従来の保険証は、令和6年12月2日に廃止されます。

国から示されたマイナンバーカードと、健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。

廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により、廃止日から最長1年間は、引き続き使用することが可能です。

こども医療費受給資格者証
特定医療費(指定難病)
受給者証
重度心身障がい者医療費受給資格者証などの、公費は別途確認が必要になりますので、今まで通りお持ちください。

マイナンバーカードを持参し、「限度額情報を提供する」に同意していただければ、限度額認定証が不要となります。

※システム障害、読み取り機器の不具合などが起こった場合は保険証で確認させていただくこともございます。
ご了承ください。

よろしくお願いいたします。